介護保険におけるレンタルの場合

介護保険について
月極レンタル価格の1割を支払います。

レンタル対象品

” 車いす”、” 車いす付属品”、”特殊寝台”、”特殊寝台付属品”
”床ずれ防止用具”、”体位変換器”、”手すり”(取り付けに工事を伴わないもの)
”スロープ”(取り付けに工事を伴わないもの)、”歩行器”、”歩行補助杖”
”認知症老人徘徊感知機器”、”移動用リフト”(つり部分を除く)
”自動排泄処理装置”
※特定福祉用具購入となるレシーバー、チューブなどその他洗浄液など消耗品は除く。

一部福祉用具の場合、要支援1・2、要介護1の方は原則貸与算定の対象外となります。しかし、状況・状態によっては対象となる場合があります。
詳しくはケアマネージャー様にご相談下さい。

福祉用具のレンタル事業