介護保険で特定福祉用具購入の場合

購入時に全額を支払い、後に市町村区から9割の支給を受ける償還払い形式です。
※支給限度額は10万円

購入対象品

”腰掛便座”、”入浴補助用具”、”簡易浴槽”、”移動用リフトのつり具部”、
”自動排泄処理装置の交換可能部品”
※他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感がある部分(レシーバー、ホースなど)は引き続き購入とする。但し、使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く。